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作成日:2017/03/16
日台民間租税取決めに係る事務運営指針 国税庁サイトで公表



 台湾は中国国土の一部ではありますが、法律を施行する上では、中国(本土)と同一ではない場合があります。これは、中国の特別行政区である香港やマカオなども同様です。


 たとえば、日中間では1983年に租税条約が取り交わされて以降、都度改訂が行われていますが、ここの中国側に香港やマカオ、台湾は含まれていません。

 そのため、日本とこれら地域双方での課税について日中租税条約を適用することはできないため、二重課税等、不合理な課税が行われたとしても、この租税条約を用いて手続きをとることはできません。

 香港については、2010年(平成22年)11月に租税協定の署名が取り交わされ、翌2011年(23年)8月発効、更に翌2012年(24年)1月から適用が開始されていますので、この問題は既にクリアしています。

 近年、日系企業の台湾進出が相次ぎ、課税の問題が起きていますが、台湾との間で香港のような国家間での租税協定を取り交わすことができずにいます。そのためこの課税問題を解決するために、国家間ではなく、日本と台湾の民間を介して租税条約に匹敵する“取決め”が行われました。
 この“取決め”(日台民間租税取決め)は、日本側は公益財団法人交流協会、台湾側は亜東関係協会で、2015年(平成27年)11月に署名、2017年(平成29年)1月から適用されています。これに関する国内法の整備は、平成28年度税制改正で行われました

 今般、日台民間租税取決めのうち、相互協議手続きと納税猶予に関する手続きについての事務運営指針が、国税庁サイト上で公表されています。

 ○日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/170131/00.htm
 
 
 なお、日台民間租税取決めの内容は、国家間ではないため財務省のサイトや外務省のサイトから確認することはできません。具体的な内容は、署名した公益財団法人交流協会のサイト内で掲載されています。こちらからご確認ください。

 ○公益財団法人交流協会
  https://www.koryu.or.jp/
 
 ○◆【記事資料】「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(略称「日台民間租税取決め」)
https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/04/8E4E559486B6799249257F090007B757?OpenDocument




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