移転価格税制や、今般改正された恒久的施設帰属所得に関して、事務運営要領の改正及び制定が6月28日付で国税庁サイト上で公表されています。
○移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/010601/00.htm
○連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/050428/00.htm
○恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/160630/00.htm
○連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/160630_2/00.htm
上記改正に伴い、国税庁サイト上で案内がされている、移転価格税制に関する事前確認制度(APA:Advance Pricing Arrangement)のページも更新されています。
○移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/itenkakakuzeisei/index.htm
中小企業にとっては敷居の高い分野ですが、国外関連者との取引に係る課税の特例(措法66の4、66の88)に関して実務上の影響があれば、必ず確認しておきましょう。