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作成日:2015/11/16
平成27年分の所得税の確定申告の振替日、個人事業者の消費税確定申告の振替日



 平成27年分の所得税の確定申告、個人事業者の消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の確定申告について、法定納期限及び振替日の情報が国税庁サイトで掲載されています。

 ○[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm


 平成27年分の所得税及び個人事業者の消費税の確定申告の納期限及び振替日は、次のとおりです。

 【所得税および復興特別所得税(平成27年分)】
  法定納期限:平成28年3月15日(火)
  振替日:平成28年4月20日(水)

 【個人事業者の消費税等(平成27年分)】
  法定納期限:平成28年3月31日(木)
  振替日:平成28年4月25日(月)


 振替納税の手続を行っている場合には、振替日に手続きをした口座から引き落としされます。この場合、資金不足で引き落としができなかった場合の延滞税の計算は、法定納期限の翌日からカウントが開始されます。引き落としできる資金の準備はしっかりとしましょう。

 平成28年はうるう年に該当しますので、見た目には分かりませんが、法定納期限(提出期限)までに1日多いです。

 また、消費税等は、納税義務者に該当すると事業の利益多寡に関係なく還付でない限り、納税が必要になります。消費税等の振替日は通常4月23日ですが、今年は暦の関係で25日に延びています。振替日にご注意ください。

 なお、所得税および復興特別所得税について、第2期予定納税は11月30日が期限です。振替日も同日になっていますので、第2期予定納税がある場合には振替日に引き落としができる資金残高があるかどうかの確認をしておきましょう。




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