作成日:2015/10/22
国外財産調書の提出者、平成26年分は前年より4割UPの8,184件
国外財産調書制度(毎年12月31日現在の国外財産額が合計で5,000万円超えていれば、翌年3月15日までに国外財産調書を自主的に提出する義務がある制度)は、平成25年分(今年の3月15日までの提出分)から開始されています。
この提出は“自主”であることから、軽減及び罰則規定が設けられています。罰則規定については、平成26年分の提出(平成27年3月15日までに提出する国外財産調書)から適用されることになっています。
先日、国税庁サイト上で平成26年分の提出状況について報告が公表されました。確認しましょう。
○平成26年分の国外財産調書の提出状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/kokugai_zaisantyosyo/kokugai_zaisantyosyo.pdf
下表は、提出件数と総財産額について昨年公表分を参考に、まとめたものです。
提出件数全体が8,184件、前年よりも2,645件(47.8%)の増加となっています。上位3局は変わらずで、全て前年よりも増加しています。
総財産額も増えていますが、割合にすると提出件数ほどの増加とはなっていないようです。
特に総財産額については、東京局が提出件数の増加に比例するような増加額には満たなかったようです。そのため、全体に占める割合も前年の83.5%から75.4%へと8.1%ダウンしています。
また、表としてまとめていませんが、財産の種類別総額では、昨年に引き続き有価証券が最も多く1兆6,845億円(構成比54.1%)、次いで預貯金5,401億円(同17.3%)、建物2,841億円(同9.1%)となっていました。
確定申告時期に提出する「財産及び債務の明細書」について、来年の提出分(平成27年12月31日時点のもの)から調書としての改正がなされ、適用対象者が大きく変わり、国外のみならず国内の財産債務状況についての把握をこれまで以上に行わなくてはならなくなりました。これから年末調整時期で忙しくなりますが、来年の確定申告時期にあわてないよう、年末にかけてお客様の財産債務状況のヒヤリング等を行っておきましょう。
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