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作成日:2019/02/06
国外財産調書の提出者は前年より微増の9,551件 加重処置対象は194件で51億円超に



国外財産調書制度(毎年12月31日現在の国外財産額が合計で5,000万円超えていれば、翌年3月15日までに国外財産調書を提出する義務がある制度)は、平成25年分(26年3月15日提出期限)から開始されています。

 
 この国外財産調書の提出について、先日国税庁サイト上で平成29年分の提出状況について報告が公表されています。確認しましょう。

 ○平成29年分の国外財産調書の提出状況について
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/kokugai_zaisantyosyo/kokugaizaisan_tyosyo29.pdf
 
 
 提出件数、総財産額ともに全体的に少しずつ増えている、といった結果です。



 この提出は“自主”であることから、加算税の軽減又は加重その他罰則規定が設けられています。罰則規定については、平成26年分の提出(27年3月15日提出期限分)から適用されています。
 この罰則に関するデータが今回は、“参考”として公表されています。それによれば、平成29事務年度では、次のようになっていました。



 この場合、軽減措置は加算税を▲5%してもらえる措置であり、加重措置とは加算税を+5%される措置となっています。適用される増差所得等金額が大きいことが、お分かりいただけるのではないでしょうか。 特に罰則として重い「加重措置」対象となる所得等金額が51億円を超えている、というところにご注目ください。




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