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作成日:2018/01/09
国外財産調書の提出者、前年より微増の9,102件



 国外財産調書制度(毎年12月31日現在の国外財産額が合計で5,000万円超えていれば、翌年3月15日までに国外財産調書を提出する義務がある制度)は、平成25年分(26年3月15日提出期限)から開始されています。


 この提出は“自主”であることから、加算税の軽減又は加重その他罰則規定が設けられています。罰則規定については、平成26年分の提出(27年3月15日提出期限分)から適用されています。

 この国外財産調書の提出について、先日国税庁サイト上で平成28年分の提出状況について報告が公表されました。確認しましょう。

 ○平成28年分の国外財産調書の提出状況について(PDF/114KB)(平成29年12月19日)
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/kokugai_zaisantyosyo/kokugaizaisan_tyosyo28.pdf
 
 
 全体としての提出件数はさほど増えていませんが、名古屋局だけ提出件数と総財産額が前年よりも減少していました。
 
   主要局別の内訳は、次のとおりです。



 また、財産の種類別においては過去から変わらず、有価証券が総額で最も多く、構成比として50%を超えた51.8%でした。価額自体も過去最も多く1兆7,093億円、主要な他の財産は27年分よりも預貯金が若干減少しました(6,090億円→6,015億円)が、その他の財産は軒並み増加していることが、総財産額の増加につながっています。

 国外財産調書は、毎年12月31日現在の国外財産額を把握した上で、価額が超えていれば作成し、提出しなければなりません。年を越して評価が可能な時期になりましたので、国外財産の増減の確認とともに、評価額の洗い替えを行いましょう。

 なお、国外財産調書に似た法定調書として、「財産債務調書」があります。こちらは、確定申告提出者が対象であることが、国外財産調書と大きな違いとなりますし、対象となる財産の範囲や対象となる財産額なども違います。ただし制度自体は、富裕層を対象とした財産(債務)の把握に他なりません。提出不備等に対する罰則も同様のものが用意されているなど、年末時点での財産・債務の把握が非常に重要となってきます。結果として提出するしないに関わらず、年に一度の自己財産(債務)の把握をする機会と捉えてみてはいかがでしょうか。

 ○国外財産調書制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
 
 ○財産債務調書制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm




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