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作成日:2024/12/16
特定プラットフォーム事業者を公表(令和6年12月6日現在) 国税庁



来年(2025年)4月から、国外事業者が特定プラットフォーム事業者を通じて、日本国内消費者等に対して役務の提供を行った場合は、その特定プラットフォーム事業者が行ったものとして申告納税を行うこととなります。

○消費税のプラットフォーム課税について(令和6年4月)

この特定プラットフォーム事業者は、国税庁長官の指定を受けた事業者をいいますが、12月6日付で指定を受けている事業者名簿が同庁サイトで公表されました。

○特定プラットフォーム事業者名簿(令和6年12月6日現在)

ここでは、以下4者が公表されています。

  • iTunes株式会社
  • アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
  • グーグル アジア パシフィック プライベート リミテッド
  • 任天堂株式会社

デジタルプラットフォームの名称は、それぞれ以下のとおりです。()内は、インターネット上で表記されている名称です。

  • アップストア(App Store)
  • アップルブックス(Apple Books)
  • アップルポッドキャスト(Apple Podcast)
  • エーダブリューエス マーケットプレイス(AWS Marketplace)
  • グーグルプレイ(Google Play)
  • ニンテンドーイーショップ(ニンテンドーeショップ)

いずれも効力発生は、制度開始となる令和7年(2025年)4月1日となっています。

今後、制度開始に向けてさらに名簿は増えるものと予想します。

これらを通じて海外事業者からサービスの提供を受けており、これまで課税対象外として処理されてきた方は、来年4月1日以降の消費税処理にご注意ください。


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