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作成日:2021/11/15
「令和3年分 年末調整のしかた」誤り公表 国税庁



国税庁サイトで公表されている「令和3年分 年末調整のしかた」について、一部誤りがあった点が同サイトで公表されました。

○令和3年分 年末調整のしかた

誤りは、71ページに記載している退職所得がある人の確定申告に関する説明の内容です。

具体的な誤り(対照表)は、以下のファイルでご確認ください。

○「令和3年分 年末調整のしかた」の誤りについて(PDFファイル/81KB)

サラリーマンなどは、給与所得から源泉徴収などがされた上に、年末調整も済んでいれば、別段何もなければ確定申告をする必要はありません。

そのため、いざ、確定申告をすることとなったときに、

  • 源泉徴収済みの給与所得以外の部分のみを申告
  • 給与所得のみを所得として申告して、給与所得以外の所得があっても一切申告しない(確定申告不要の20万円基準などで申告しなくても良いと勘違いするケースもある)
  • ふるさと納税のワンストップ特例を適用しているから、ということで寄附金控除を適用しない

などのケースに遭遇します。

確定申告をする、ということは、すべての申告をやり直す、と考えていただくと分かりやすいでしょう。

つまり、申告対象となる所得はすべて申告する、ふるさと納税のワンストップ特例を適用していても、この特例を適用せずに確定申告によって寄附金控除を適用する、など忘れないようにしましょう。

年末調整に突入していく時期ではありますが、来年の確定申告の段取りも始まります。

まずは申告の有無を確認しながら、どの申告(控除)をするのか、そのための必要資料の依頼などスケジュールを立てていきましょう。


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