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作成日:2021/09/10
法定調書の提出枚数が100枚以上の場合の電子申告等の義務 国税庁



 国税庁(e-Tax)が公表した、令和2年度のe-Taxの利用状況によれば、法定調書のうち以下の6手続について、e-Taxを利用した割合はあわせて66.7%でした。

  • 給与所得の源泉徴収票(及び同合計表)
  • 退職所得の源泉徴収票(及び同合計表)
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(及び同合計表)
  • 不動産の使用料等の支払調書(及び同合計表)
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書(及び同合計表)
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(及び同合計表)
○令和2年度における e-Tax の利用状況等について

 法人税申告は88.4%、所得税申告は64.3%ですから、法人税申告よりは低いものの、所得税申告よりは高い、といった割合でしょうか。

 ところで、この法定調書については、令和2年12月末提出分までは、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」である場合には、e-Tax又は光ディスク等を使用して提出しなければなりませんでしたが、この提出枚数が今年1月に提出する法定調書から「100枚以上」へと大幅に引き下がっています

○No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax又は光ディスク等による提出義務

 上記URL先にも例示されているとおり、例えば、令和2年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和4年1月の提出時では必ずe-Tax又は光ディスク等を使用して提出しなければなりません。

 すでに、今年1月の法定調書提出時期には、この引き下げの影響を受けているはずですし、そもそも冒頭でご案内した通りe-Taxでの提出、あるいは光ディスク等を使用して提出している場合には問題ありませんが、これまで書面で提出していた「給与所得の源泉徴収票」について、100枚未満であったのが、令和2年1月に提出した枚数が「100枚以上」となる場合には、ご留意ください。


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