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作成日:2018/02/23
所得税の確定申告 電子申告に係る第三者作成書類一覧



 所得税の確定申告を電子申告する際に一定の記載事項を入力・送信することで、書類の原本提出をしなくてもよい「第三者作成書類」というものがあります。


 この場合、原本提出しなければその書類は法定申告期限から5年間手元に保管しておく必要があるのは言うまでもありません。

 この「第三者作成書類」として利用できる書類の一覧は、国税庁サイトやe-Taxサイトに掲載されています。

 ○No.1904 給与所得者と電子申告
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1904.htm
 
 ○e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
  http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
 
 
 平成29年分からは、すでにご案内の通りセルフメディケーション税制の創設等による医療費控除の改正、これらの適用の際の明細書提出義務化により、これまで医療費の領収書を第三者作成書類として一定の記入をすることで提出省略が可能だったものが、明細書の作成提出により「第三者作成書類」としての役割を終えています。

 ただし、セルフメディケーション税制の適用に係る一定の取組を証する書類やおむつ利用証明書等の書類などについては、「第三者作成書類」として入力し、電子送信することで提出省略することが可能です。

 すでに2月も後半ですから、電子申告をされている税理士の先生方はお分かりかと思いますが、再度ご確認ください。



 

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