作成日:2018/02/19
定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成29年分の適正な利率が公表
定期借地権の設定に伴い賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金や敷金などのうち、賃借人がその返還請求権を有するものに関しては、賃貸人がこれを預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用している場合を除き、賃貸人は所得税法上、利息相当額を毎年収入のみ計上したり、収入及び必要経費に両建て計上したりする必要があります。
この場合の利息相当額を計算するのに際し、毎年国税庁から適正な利率の情報が公開されています。平成29年分は、昨年の28年分よりも更に遅く公表されました。早速、確認しましょう。
○定期措置権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成29年分の適正な利率について(情報)(平成30年2月16日)(PDF/104KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180216/01.pdf
平成29年分は、『0.02%』です。
ちなみに、過去何年分かを以下に示しました。
- 25年分…『0.70%』
- 26年分…『0.50%』
- 27年分…『0.30%』
- 28年分…『0.05%』
これで、29年分の所得税の確定申告の際に必要な国税庁から公表される数値は、ようやく揃ったことになります。 確定申告の一般受付は先週金曜日より開始されています。ここからが本番です。
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