作成日:2018/02/01
平成29年分確定申告で所得拡大促進税制を適用する場合の留意点
平成29年分の確定申告において、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)の適用をする場合、これまでと違う点があります。
それは、「雇用者給与等支給増加重複控除額」を「雇用者給与等支給増加額」から控除して特別控除額の計算をする点です。
この「雇用者給与等支給増加重複控除額」は、これまで併用適用できなかった雇用促進税制が平成29年分から適用可能となったことに伴い、重複分を調整をするために設けられたものです。
したがって、雇用促進税制を適用しない場合には付表も必要ありませんし、この欄にも金額は入りません。
すでに法人税の方は平成28年4月1日以後開始事業年度からの適用となっているためご存知の方も多いでしょうが、所得税の方は29年分からということになりますので、明細書の作成の際にご留意ください。
○No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5927.htm
なお、29年分の所得税の確定申告において所得拡大促進税制を適用する場合には、申告書第二表の特例適用条文欄に「平成29年旧措法10の5の3」と記載する必要があります。その点もご留意ください。
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