作成日:2018/01/29
民泊による所得は雑所得 タックスアンサーに明記
ここMyKomonTaxでも都度ご案内していますが、平成29年分の個人の確定申告に関する情報が国税庁サイト上で随時公表されています。
29年分は、何度もご案内しているとおり医療費控除です。こちらはQ&A、セルフメディケーション税制との選択シミュレーションなどが公表されています。留意点もご案内しました。
また、ビットコインに代表される仮想通貨に関する課税の取扱いも公表されており、一部の「億り人」については非常に手間な申告手続きとなります。
ところで、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」でも記載しているとおり、申告漏れに関する注意喚起も国税庁よりなされています。
このときはインターネットオークション・フリマアプリなどを利用した売買、仮想通貨取引などを取り上げましたが、先日公表されたタックスアンサーには、民泊についても記載がされています。
○No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1906.htm
ここで注目すべきは、民泊による所得は不動産所得ではなく、雑所得に該当することが記載されていることです。
上記ページによれば、「個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。」とあります。
空き家(部屋)を貸し出す、といえば、不動産所得を想像します。しかし、雑所得とあります。所得金額を計算する上での計算方法は、収入から経費を差し引くためこの計算方法について両者に違いはありません。
しかし、次の点で大きく異なります。
- 青色申告者となったときの青色申告特別控除額の適用有無
- 赤字になったときに他の所得と通算有無
無論、“事業”となれば別ですが、サラリーマンによる1室のみの民泊業であれば、雑所得と考えるのが妥当でしょう。
多くの方が該当するとは考えにくいのですが、所得の選択に誤りがないようにご留意ください。
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