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作成日:2018/01/24
公的年金等の源泉徴収票 記載誤りと再送付 日本年金機構



 所得税の確定申告をする際には、作成する申告書や計算書類の他、その計算の元となった書類の原本提出(提示)が義務付けられているものがあります。その最たるものが、「給与所得の源泉徴収票」や、「公的年金等の源泉徴収票」です。

 この「給与所得の源泉徴収票」は給与の支給を行う事業者が、「公的年金等の源泉徴収票」は公的年金等の支給を行う日本年金機構その他の事業者がそれぞれ発行することになりますが、この日本年金機構が発行した「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の記載内容に誤りがあることが公表されています。

 ○日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて(平成30年1月22日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/nenkin/index.htm
 
 ○「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の表示誤りと再送付について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011901.html
 
 
 今月中に再送付されるとのことですが、すでにこの誤りのある源泉徴収票を確定申告書に添付して還付申告手続きを行っている場合には、提出先の税務署へ早めに相談、あるいは税務署から是正の連絡があるまで放置するか等が考えられます。もし相談なさるのであれば、本格的な確定申告が始まる2月に入る前、つまり今月中に行うとよいでしょう。
 
 ちなみに記載誤りの箇所は、上記サイト先にあるとおり、「控除対象配偶者」と「控除対象扶養親族」の氏名(漢字氏名、フリガナ)のようです。税金の計算を行う上で最も重要な金額についての記載誤りではない点はご安心ください

 全ての方が再送付対象ではないため、まずはご自身の手元にあるこれらの記載内容に誤りがあるかどうかをご確認の上、なければそのまま申告手続きを行い、あれば再送付を待ってから手続きを行いましょう。



 

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