作成日:2018/01/12
「医療費控除に関する手続Q&A」の公表 国税庁
平成29年分の所得税から、医療費控除について次の点が改正されています。
- 従来型の「医療費控除」についての申告手続き
→具体的には明細書の提出義務化による領収証の添付省略、「お知らせ」の合計表記等 - 従来型の「医療費控除」とセルフメディケーション税制との選択適用
→どちらか申告者が自主選択
○「医療費控除に関する手続について(Q&A)」を掲載しました(PDF/708KB)(平成30年1月4日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf
ここでは、従来との相違点に関する質疑応答となっており、目次は次のとおりです。
- 医療費控除の適用を受ける場合の手続(制度改正概要)
- 経過措置(医療費の領収書の提出又は提示)について
- 「医療費控除の明細書」の記載方法
- 証明書類の取扱い
- 「医療費通知」を添付する場合の留意点
- 「医療費通知」を申告書の添付類として使用できない場合
- 「医療費通知」に記載のない支払がある場合
- 医療機関の窓口で医療費の負担がない場合
- 補填された金額の「医療費通知」への付記方法
- 「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
- 記載されている医療費の額がいわゆる10 割負担の額である場合
- 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合@
- 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」欄が空欄である場合A
- 「医療費通知」上の被扶養者が生計を一にする親族に当たらない場合
- 「医療費通知」データ(XML形式)を活用した確定申告の概要
明細書の記載内容も一部28年分までと異なっています。
実際、先日ご案内のとおり、国税庁から提供されている医療費集計フォームについて28年分までのエクセルファイルをそのまま利用することができません。
これまでとは違うため、下準備が前年よりも必要となります。その点はご留意ください。
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