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作成日:2017/04/19
実質この5月申告から適用開始 雇用促進と所得拡大の同時適用



 平成28年度税制改正では、雇用促進税制に関して地域を絞り本則として継続しつつ、特則として都道府県の認定を受けることを条件に拡充措置が施されています。


 ○雇用促進税制
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
 
 
 ところで、雇用促進税制と所得拡大促進税制は、どちらも適用可能な場合にはどちらか一方しか適用できませんでした。これが上記改正に伴い、平成28年度税制改正により併用が可能となりました。

 ○リーフレット「所得拡大促進税制と雇用促進税制の併用について」(PDF形式:518KB)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/heiyo_leaflet.pdf
 
 ただし、実際併用する場合には一定の調整計算が必要となり、具体的な計算をする際には、雇用促進計画に記載された数値が必要です。



 この改正は、平成28年4月1日以後開始事業年度からの適用ですので、実質この5月申告(3月決算法人)から開始することとなります。雇用促進税制に関しては、本則であっても同意雇用開発促進地域内の雇用である必要があるため、多くの適用があるとは限りませんが、それでも28道府県80地域が対象です。本社が東京であっても、事業所が…という可能性もあります。ハローワークへ雇用促進計画を提出している先については、必ず適用の有無、とりわけ同時適用が可能かどうか確認しておきましょう。



 

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