作成日:2017/04/03
法基通改正の趣旨説明 国税庁サイトで公表
各種税法に関する通達は法律ではありませんが、法律の考え方等が示されており、実務ではこれに沿った処理が行われています。
法律が改正されれば当然、通達も改正されていきます。
この通達改正については、その改正の趣旨説明がまとめられて、国税サイト上でその都度公開されています。
今般、昨年6月にされた「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明が公表されました。確認しましょう。
○平成28年6月28日付課法2-11ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/160628/index.htm
今回、公表された通達は以下のものです。
第1 法人税基本通達関係
1 組織再編成
【新設】1-4-13(内部取引に準ずるものの例示)
2 有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等
【改正】2-3-32(公表する価格の意義)
3 減価償却の方法
【改正】7-2-1の2(旧定率法を採用している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法)
4 役員給与等
【改正】9-2-15(確定額の意義)
【新設】9-2-15の2(過去の役務提供に係るもの)
【新設】9-2-17の2(利益の状況を示す指標の意義)
【新設】9-2-17の3(利益の状況を示す指標に含まれるもの)
5 外国税額の控除
【改正】16-3-19(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における寄附金、交際費等の損金算入限度額の計算)
【新設】16-3-19の7の2(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における損金の額に算入されない寄附金、交際費等)
第2 連結納税基本通達関係
外国税額の控除
【改正】19-3-19(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算における寄附金、交際費等の損金算入限度額の計算)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除
【新設】42の12の2-1(控除対象個別帰属調整額等のうち控除されなかった金額を明らかにする書類)
2 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却
【新設】46-4(常時雇用する者の判定)
3 金属鉱業等鉱害防止準備金
【新設】55の5-1の2(損金の額に算入されなかった金属鉱業等鉱害防止準備金がある場合)
4 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
【改正】61-1(軽減対象所得金額に係る益金の額)
【改正】61-2(軽減対象所得金額に係る損金の額)
【新設】61-3(災害損失の区分の特例)
【新設】61-4(支払利子の区分の特例)
【新設】61-5(共通費用の額の配分基準の継続)
【改正】61-6(申告に係る損金の額に算入されるべき金額の意義)
5 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供
【新設】66の4の4-1(総収入金額の範囲)
【新設】66の4の4-2(総収入金額の円換算)
【新設】66の4の4-3(必要な措置が講じられていない場合)
【新設】66の4の4-4(連結財務諸表が作成されることとなる非上場会社が属する企業集団)
6 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例
【新設】66の5の2-14の2(控除対象受取利子等合計額に含まれる内部利子の額)
7 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
【新設】66の6-17の5(特定保険協議者の管理支配基準の判定)
8 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
【改正】67の5-1(事務負担に配慮する必要があるものであるかどうかの判定の時期)
【新設】67の5-1の2(常時使用する従業員の範囲)
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