作成日:2017/03/30
平成28年度税制改正に係る、“第二次納税義務者”の範囲見直し 各種通達等が改正へ
国税については、たとえば相続税の申告では、その相続に係る相続税はその相続人らが連帯納付するように、滞納者本人だけでなくいわゆる“第二次納税義務者”という者が存在しています。
ただし、これまで合併に関して無効とする判決が確定した場合における、その判決が影響しない合併後〜判決確定までに係る国税の徴収事務について、上記のような“第二次納税義務者”に関する明確な根拠がなく、徴収に弊害が生じていました。また、事業譲渡したとしてもその先が実質身内だったような場合については“第二次納税義務者”として滞納を負うことになっていますが、その範囲が広く実態として理解を得られにくい点や、対象から外れるように住所だけを移転させたり、差押となる財産を消滅させることで実質徴収できない、という徴収上の実務弊害を取り除く必要がありました。
そこで、平成28年度税制改正において、これらの点が見直され、改正されることとなりました。この改正については、それぞれ基本的には平成29年1月1日以後から適用されることとなるため、この改正に関する各種通達や事務運営指針がこの時期に見直されました。
○「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年3月3日)(平成29年3月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/170324/01.htm
○「国税通則法第9条の2による連帯納付責任について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)(平成29年3月3日)(平成29年3月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/170324/01.htm
○「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)(平成29年3月3日)(平成29年3月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/170324_2/01.htm
○第二次納税義務関係事務提要の制定について(事務運営指針)(平成29年3月3日)(平成29年3月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/170324/02.htm
○「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年3月3日)(平成29年3月24日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/kaisei/170324/01.htm
なお、平成28年度税制改正における見直しの内容は、財務省サイトで公表されている「平成28年度税制改正の解説」に詳しく記載がされています。こちらもあわせてご確認ください。
○平成28年度税制改正の解説
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/explanation/index.html
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