作成日:2016/11/17
平成28年分の国外財産調書 27年分との違い
先日、平成27年分の国外財産調書の提出者数等について、ご案内しました。
また、国外財産調書については、国税庁サイト上で特設ページが設けられており、そこには情報が集約して掲載されている点も、すでにご案内のとおりです。
○国外財産調書制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
ところで国外財産調書の様式は、上記ページからのリンク等によって国税庁サイト上で掲載されている様式へたどり着くことができますが、すでに平成28年分が掲載されています。
○[手続名]国外財産調書(同合計表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2506.htm
平成27年分との大きな違いとしては、これまで有価証券として記載していたもののうち、特定有価証券に該当するものは、別途新設された「特定有価証券」の区分で記載しなければならなくなった点です。
この「特定有価証券」とは、国税庁から公表されている『「国外財産調書」の記載例』によれば、“新株予約権その他これに類する権利で株式を無償又は有利な価額により取得することができるもののうち、その行使による取得の全額又は一部が国内源泉所得となるもの”をいい、たとえばストックオプションが該当します。
合計表も同様に、特定有価証券の区分が新たに設けられていますので、記載の際にはご注意ください。
なお、この原稿執筆日現在において、国税庁サイト上で公表されているFAQの最新版は平成27年9月版ですが、近日中に最新版が公表される予定です。公表されましたら、またMyKomonTaxでもご案内する予定でいます。
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