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作成日:2016/11/09
山林所得・譲渡所得関係の通達改正の趣旨説明 国税庁サイトで公表



 山林所得・譲渡所得関係の通達改正については、既にご案内のとおりです。


 ここでは、空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)について、35-7以降35-27まで新設されていますので、実務の参考にされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 この改正の趣旨説明が国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。

 ○「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(平成28年10月13日)(PDF/550KB)(平成28年10月18日)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/161013/161013.pdf
 

 
 空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)の他、国外転出課税制度に関する通達改正についても趣旨説明が記載されています。

 このような趣旨説明資料は、通達の理解に役立ちます。国税庁サイト上で公表されている内に、ダウンロードして手元に持っておかれるとよいでしょう。



 

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