作成日:2016/08/19
スキャナ保存要件の改正 リーフレットが公表
平成27年度税制改正において、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正され、対象範囲の拡大等が行われましたが、28年度税制改正においては、実質スマホでの保存が可能になるなど、緩和措置が図られています。
この28年度税制改正に関するリーフレットが、国税庁サイト上で公表されました。○電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)(PDF/1,907KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03.pdf
このリーフレットには、改正の概要や申請に関するQ&Aの他、裏面には改正後のスキャナ保存要件が一覧できるよう表にまとめられています。
この改正に係る申請書の受付は、平成28年9月30日から開始されることになりますので、実質29年1月1日以後からの適用となります。
なお、前回の改正と同様、改正後の要件を適用するためには、28年9月30日以後に申請書を提出して承認を受ける必要があります。その点もご留意ください。
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