作成日:2016/08/10
租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の一部改正について
平成28年度税制改正に関連した通達等の改正については、これまでご案内しているとおり、逐次国税庁サイト上で公表されています。
所得税基本通達、法人税基本通達等、相続税法基本通達等に続き、租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについても掲載されました。
○「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/15627/index.htm
特に、空き家の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)については、35-7以降35-27まで新設されています。
○「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」本文関係(P2〜P22)(PDFファイル/443KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/15627/pdf/01.pdf
確認しましょう。
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