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作成日:2016/07/26
法人税基本通達等の一部改正について



 先日、平成28年度税制改正に伴う所得税基本通達の一部改正についてご案内しました。その後国税庁サイト上で法人関連の通達改正について、掲載されました。


 ○法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/index.htm
 
 
 法人税基本通達の他、租税特別措置法関連、耐用年数関連、消費税関連等についても掲載されています。

 なお上記改正関連のうち、主要な改正点が2枚にまとめられたものも掲載されています。たとえば、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、常時使用する従業員数が1,000人を超えるとこの特例が適用できない改正がなされていますが、この場合の従業員数のカウント時期は、原則としてその対象資産の取得等した日(事業供用日)になりますが、期末時でもいいよ、というものが措通で記載されています(措通67の5-1)。ご確認ください。



 

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