Daily Contents
Daily Contents
作成日:2016/07/21
所得税基本通達の一部改正について



 平成28年度税制改正に伴う、所得税基本通達の一部改正が国税庁サイト上で公表されました。


 ○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160630/index.htm
 
 
 特定譲渡制限付株式等に関する改正がほとんどを占めていますが、次の旧定率法を選定している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法についての通達もあります。

改正後:
(旧定率法を選定している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法)
49−1の2
 令第120条第1項第1号イ(2)に規定する旧定率法を選定している建物、建物附属設備及び構築物に資本的支出をした場合において、当該資本的支出につき、令第127条第2項の規定を適用せずに、同条第1項の規定を適用するときには、当該資本的支出に係る償却方法は、次に掲げる資本的支出の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によることに留意する。
(1)令第120条第1項第3号に規定する鉱業用減価償却資産に該当しない建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出 令第120条の2第1項第1号イ(1)に規定する定額法
(2)(1)以外のもの 同号イ(1)に規定する定額法又は同項第3号イ(2)に規定する生産高比例法(これらの償却の方法に代えて納税地の所轄税務署長の承認を受けた特別な償却の方法を含む。)のうち選定している方法

 ご確認ください。



 

関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB