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作成日:2020/08/25
ふるさと納税 指定制度の申出書提出団体は東京都・奈半利町以外すべて



 現状のふるさと納税の適用が可能な団体(指定を受けた団体)について、その指定は令和2年9月30日で期間が終了します。

 令和2年10月1日以降について指定を受けるためには、新たな申出書を総務省へ提出する必要があります。

 この申出書の提出状況が、総務省のサイトで公表されました。

○ふるさと納税指定制度に係る申出書等の提出団体数

 今回の申出による指定対象期間は、令和2年10月1日〜令和3年9月30日の1年間です。

 今般、申出書を提出したのは、昨年と同様の東京都と、先日ご案内した指定を取り消された奈半利町(高知県)以外のすべての団体です。

 今後、来月中には総務大臣による指定が行われ、公表されることと思います。


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