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作成日:2023/09/11
令和5年分の確定申告からマイナポータル連携の自動入力対象が拡大 国税庁



所得税の確定申告を行う際にマイナポータル経由でデータを取得し、必要な項目を自動入力する機能を『マイナポータル連携』といいます。

『マイナポータル連携』について、令和5年分の所得税の確定申告から、対象範囲が拡大します。

○令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!

具体的には、以下の項目が対象に加わります。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 社会保険料控除(国民年金基金掛金)
  • 社会保険料控除(iDeCo)
  • 社会保険料控除(小規模企業共済掛金)

ただし、給与所得の源泉徴収票は、給与支払者が税務署に対してe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必要です。

○給与所得の確定申告がさらに簡単に!

基本的には、法定調書の提出対象者となりますが、Q&Aを読む限り、提出対象者以外でも提出した場合には、連携対象となるようです。

○「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】
○給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)(令和5年9月6日)
問2 支払金額が500万円以下の給与所得の源泉徴収票を e-Tax(地方税ポータルシステム(eLTAX)を含みます。)又は認定クラウド等で提出した場合、マイナポータル連携の対象となりますか。
  • 税務署に提出する給与所得の源泉徴収票は、例えば、年末調整したもので給与等の支払金額が500万円を超えるものなどが対象となっています。
  • 一方、支払金額が500万円以下の給与所得の源泉徴収票であっても、e-Tax(地方税ポータルシステム(eLTAX)を含みます。)又は認定クラウド等で提出された場合はマイナポータル連携の対象となります。

令和9年2月から給与支払報告書の提出で税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票として連携される予定であることから、提出範囲もぐっと広がるとともに、連携できる給与の範囲も自動的に広がるでしょう。


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