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作成日:2023/12/04
所得2,000万円超3,000万円以下での住宅ローン控除



12月1日、令和5年分確定申告特集(準備編)が国税庁サイトで公表されました。

○「令和5年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

毎年、年明けの1月にはリニューアルされてしまいますが、年明けと同時に還付申告をされたい方(主に医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除の適用を受けることで所得税の還付を受ける方)にとって、その準備をしておくと良いよ、という情報がつまっています。

たとえば住宅ローン控除の適用を受ける方へは、必要書類の提出が不足しているケースが多くみられるとし、注意を促している他、住宅ローン控除の適用要件等が掲載されています。

ところで令和4年から住宅ローン控除の適用要件のうち、合計所得金額要件が3,000万円以下から2,000万円以下へと引き下げられています。

そのため、この層に該当する2,000万円超3,000万円以下に該当する方にとっては、住宅を新築した場合に令和4年から住宅ローン控除が適用できなくなったわけですが、ちょっと性能が良い住宅(認定長期優良住宅、認定低酸素住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅)であれば、認定住宅等新築等特別税額控除の適用を検討しましょう。

○No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)

概要は以下のとおりです。

  • 対象住宅は、ちょっと性能が良い住宅なので、いわゆる一般新築住宅は適用できません
  • 適用要件は、合計所得金額要件以外は住宅ローン控除とほぼ一緒とお考えいただければよいと思います
  • 控除額は、『45,300円×床面積×10%(上限65万円)』です
  • 基本的に居住開始年のみの控除(場合によって繰越あり)ですが、ローンがなくとも控除できますし、住宅ローン控除の適用が受けられなくなった所得層が購入する住宅でしたら結構な控除額になるかと思われます

住宅購入に関する減税といえば、住宅ローン控除をまず思い浮かべると思います。適用できなければそこであきらめるのではなく、このような控除の適用を検討しましょう。(ただ、大手住宅メーカーでの新築でしたら営業担当者の方が詳しいので、住宅購入の際に説明を受けられていると思いますので、大丈夫かなと思いますが…。)

なお、そもそもこの控除は、住宅ローン控除の適用を受けられる方にとっても適用を検討すると良い控除です。どちらも適用できる場合は、いずれか一方しか適用することができません。こちらの控除を適用した方が有利かもしれませんので、どちらがトータルとして控除額が大きくなるか試算してみると良いでしょう。


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