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作成日:2022/07/28
単体申告(納税)法人への影響がある連結納税制度の見直し(グループ通算制度への移行に伴う改正)



令和4年4月1日以後開始事業年度より、グループ通算制度が開始されています。

グループ通算制度は連結納税制度からの移行制度として位置づけられていますが、この移行に伴う改正のうち、グループ通算制度又は連結納税制度の適用を受けない法人についても影響がある項目があります。

○令和2年度法人税関係法令の改正の概要 VI 連結納税制度の見直しに伴う改正
  • 受取配当等の益金不算入
    …関連法人株式等又は非支配目的株式等に該当するかどうかの判定について、完全支配関係がある他の法人の有する株式等を含めて判定する、など
  • 寄附金の損金不算入
    …寄附金の損金算入限度額の計算の基礎となる資本金等の額について、資本金の額及び資本準備金の額の合計額とされた
  • 貸倒引当金
    …貸倒引当金の対象となる金銭債権から完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権が除外
  • 資産の譲渡に係る特別控除額の特例
    …法人及び当該法人との間に完全支配関係がある他の法人の調整前損金算入額が定額控除限度額(年5,000万円)を超える場合には、その超える部分の金額を損金の額に算入しないこととされた

実務上、貸倒引当金について影響が大きいと思われます。

○貸倒引当金の繰入限度額を計算する場合における通算法人の間の金銭債権の取扱い

受取配当等の益金不算入も、配当の受取があった場合には影響が出るでしょうが、グループ会社間での債権・債務はよくあると思いますので、ご留意いただきたいと思います。

なお、完全支配関係の意義については、以下のQ&Aを参照いただくとよいでしょう。

○問3 完全支配関係と通算完全支配関係の意義


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