作成日:2022/03/03
3月末決算法人は今月末が期限です グループ通算制度へ移行しない場合の届出
先日、グループ通算制度適用の子法人に係る電子申告義務についてご案内しました。
このグループ通算制度については、連結納税制度を適用している法人にあっては、移行しない旨の届出をしない限り、グループ通算制度へ自動移行されます。
連結納税制度を適用している3月末決算法人であれば、移行しない旨の届出の提出期限は令和4年3月31日までとなっており、残り1か月をきっています。
○[手続名]グループ通算制度へ移行しない旨の届出
何度もご案内しておりますが、ご確認ください。
なお、この届出を提出した場合には、その後5年はグループ通算制度を適用することはできません。その点もご留意ください。
○連結法人の通算制度への移行に関する手続
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