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作成日:2016/10/25
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の概要



 OECD関連に関する改正として、昨日は多国籍企業情報の報告に関して改正前の自主的提出の取扱いと報告書記載例の公表についてご案内しました


 OECD関連の改正は、上記の他、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換について、金融機関において口座開設等を行う者を対象としたものもあります。この点は既にご案内のとおりです。

 この金融機関において口座開設等を行う者を対象とした改正については、平成27年度税制改正によるものですが、適用は来年1月以降(実質は30年以後の報告)と、改正された時期と適用時期が乖離しているため、注意が必要です。

 当該改正について、報告フローチャートや手続き等の概要が取りまとめられたレジュメが、国税庁サイト上で公表されました。

 ○非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の概要
  http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/pdf/kouza.pdf
 
 
 当該改正における報告義務者は金融機関等であるため、報告書の作成等事務作業自体は広く一般に影響が生じませんが、既にご案内のとおり対象者となる非居住者でなくとも29年1月1日以後に新規口座開設等を行う際の届出が増える他、対象者となる非居住者の場合は、居住地国が日本との間で自動交換規定のある租税条約締結先であり、かつ、CRS(共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)))実施参加国であれば、日本での口座情報が居住地国にも自動把握されてしまうことになります。具体的にどのような情報が報告されるのかは、上記URLよりご確認いただくとよいでしょう。

 なお、日本居住者が海外の金融機関等に口座がある場合には、その海外と日本との間で自動交換規定のある租税条約が締結されおり、かつ、CRS実施参加国であれば、その口座情報が日本側で自動把握されることでもある、ということにご留意ください。この場合の自動把握時期は、その相手国の適用時期(日本への情報提供開始時期)により異なります。

 居住地以外の国に口座がある場合には、この情報は確認しておきたいものです。




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