作成日:2016/05/10
「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が国税庁サイトで公表
先日、「通勤手当の非課税枠改正 3月31日以前受取り分について遡り源泉精算はなし」と題して、通勤手当の最高限度額が月額10万円から15万円へと引上げられる改正について、3月31日までに支給された通勤手当の精算は、“年末調整(退職者は確定申告)で調整することになろうかと考えられます”と記しました。
上記に関して、4月28日付で国税庁サイト上に公表された「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」内でも、同様のことが記載されています。確認しましょう。○「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(PDF/5806KB)(平成28年4月)(平成28年4月28日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28aramashi.pdf
ここでは、精算時期の他、精算における具体的な手続きも記載されています。
10月頃に公表される年末調整の手引き内にも記載がされるかと思われますが、どのような方法になるかについて、先立ってこちらでご確認いただくとよいでしょう。
なお上記改正の他、「平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし」内には、次の項目が記載されています。ここでは28年度税制改正の他、すでに改正されている項目で28・29年に適用される改正もあわせて記載がされていますので、ご一読されることをお勧めします。
- 非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲拡大
- NISAの手続き書類の一部省略
- いわゆる“マル扶”への個人番号の記載省略
- その他税務関係書類への個人番号への記載省略
- 源泉所得税に係る重加算税の10%加重
- 日台民間租税取決めに規定された内容を実施するための国内法整備
- 非居住者の住宅ローン控除の適用
- 三世代同居に係る住宅ローン控除
- 付与された譲渡制限付株式の収入計上時期
- 給与所得控除額の上限引下げ(1,000万円超が220万円に)
- 源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の変更
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