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作成日:2016/05/09
平成28年度税制改正 個人が土地・建物等や株式等を譲渡した場合のパンフレットが国税庁サイトで公表



 平成28年度税制改正では、個人の土地建物等譲渡に関して特例の適用期限が延長された他、相続により取得した空き家の譲渡特例が創設されるなどの改正があります。これに関して、パンフレットが国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。


 ○「個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の平成28年度 税制改正のあらまし(平成28年4月)」を掲載しました(PDF/1,028KB)(平成28年4月22日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h28aramashi.pdf
 
 

 空き家に関する譲渡特例については、昭和56年5月31日以前の建築であることや、空き家を取壊して譲渡する場合も含まれるなど、要件を細かく確認する必要があります。お客様への説明の際には上記資料は見た目で分かりやすく、2枚目には要件が細かく記載されているため、上記パンフレットをご利用なさるとよいでしょう。




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