作成日:2016/05/04
平成28年度税制改正 消費税法改正のパンフレット・通達が国税庁サイトで公表
連日、消費税の軽減税率制度についてご案内していますが、平成28年度税制改正における消費税の改正は、軽減税率だけではありません。
平成28年度税制改正における消費税の改正について、網羅的に記載されているパンフレットが国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。
○「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)」を掲載しました(PDF/406KB)(平成28年4月12日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h28kaisei.pdf
1枚目には、軽減税率制度に関して簡素に記載がされていますが、2枚目以降では、次の改正点が記載されています。
- 輸出物品販売場制度の見直し
→免税の下限額がいずれも5,000円以上、免税対象物品から「金又は白金の地金」が除外 等 - 事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準の見直し
→非居住者等に対する納税義務判定が改正されたことに伴う改正 - 高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し
→節税の抜け道を封じ込め - 軽減税率制度の導入に伴う税率引上げの経過措置の一部見直し
→経過措置の見直し
特に3つ目については、節税の抜け道の封じ込めを目的に改正されていますが、該当する取引がないかどうかご確認ください。
なお、上記の改正に関しては、通達の改正も国税庁サイト上で公表されています。あわせてご確認ください。
○消費税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年4月12日)(平成28年4月12日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/160401/index.htm
○「平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年4月12日)(平成28年4月12日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/160401/index.htm
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