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作成日:2015/09/28
「平成27年分 年末調整のしかた」の公表と28年分以降のマル扶



 国税庁サイト上で、「平成27年分 年末調整のしかた」及び各種書類の様式等が公表されました。

 ○平成27年分 年末調整のしかた
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

 ○「平成27年分 年末調整のための各種様式」を掲載しました(平成27年9月)(平成27年9月25日)
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

 ○「平成27年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」を掲載しました(平成27年9月)(PDF/1,970KB)(平成27年9月25日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2015.pdf



 平成27年分において、特筆すべき事項はありません。上記の「年末調整のしかた」にも、復興特別所得税に関する注意書きが特記されているのみとなっています。
 平成27年分は所得税率の改正がありますが、その点は毎月の源泉徴収時の源泉徴収税額表等で既に加味されているため年末調整時に特段問題とはならないでしょう。


 問題は、平成28年分です。
 平成28年分からは、大きく次の2つがあります。
  • マイナンバー制度の開始に伴う個人番号の記載
  • 国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関する記載及び書類の添付(提示)義務
 上記の「年末調整のしかた」には、『平成28年分の給与の源泉徴収事務』としてマイナンバーに関する記述があり、平成28年分の扶養控除等申告書の記載例が参考文例として掲載されています。
 また、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化についても記述があるため、実務のご参考になさってください。

 なお、平成28年分の扶養控除等申告書については、同庁サイト上でひな型があわせて公表されていますし、国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関してはリーフレットとQ&Aが掲載されています。あわせてご確認いただくとよいでしょう。

 ○[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 ○「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)」を掲載しました(平成27年9月)(PDF/634KB)(平成27年9月25日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf

 ○「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」を掲載しました(平成27年9月)(PDF/244KB)(平成27年9月25日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf




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