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作成日:2016/01/13
年末調整後の再調整に伴う還付金の調整について



 年末調整が終了した後、1月末日までに源泉徴収票を従業員等へ交付することになっています。この交付前に、「年末に婚姻届を提出して、配偶者が増えました」と申出を受けた場合には、扶養控除等異動申告書を提出してもらうことで、年末調整のやり直し(再調整、実務では“再年調”ともいわれています)を行うことができます。
 このことは、国税庁の「平成27年分 年末調整のしかた」にある『年末調整Q&A』にも記載がされています。

 ○平成27年分 年末調整のしかた
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

〔問8〕当社では、12月分の給与を12月16日に支給し、その際に年末調整を終えました。その後、12月24日に従業員Aは結婚しました。Aの配偶者の合計所得金額は38万円以下ですが、この場合、Aは配偶者控除を本年分の所得税について受けることができるのでしょうか。

〔答〕控除対象配偶者は、その年の12月31日の現況で判定することになりますので、ご質問の場合には、この配偶者が他の居住者の扶養親族とされていない限り、本年分の所得税について配偶者控除を受けることができます。
 ご質問の場合、年末調整が終わっているとのことですが、Aさんから「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出してもらえば、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。


 実務においてこのような再年調を行った場合、12月分の源泉徴収税額の納付書(所得税徴収高計算書)の作成に間に合えばそこに再年調後の税額を記載します。もし、12月分の納付書を既に提出し、納付してしまった場合には、どうしたらいいのでしょうか。

 このような場合、たとえば上記の〔問8〕のケースでは所得控除額(配偶者控除額)が増えるため、当初の年末調整による年税額よりも税金は減ります。そのため、該当者の納税額があれば還付額が発生することになります。この場合には、28年1月の所得税徴収高計算書にある“年末調整による超過税額”に再年調による還付額を記載してもらい、事業者の納付税額を調整することになります。
ただし、1月に発生した源泉徴収税額よりも還付額が上回る場合には、“年末調整による超過税額”欄にはその源泉徴収税額を記載し、摘要欄に還付額の翌月繰越額を記載しておきます。その後、2月に発生した源泉徴収税額からも調整することになるのですが、2月分よりも繰り越した還付額の方が上回る場合には、上回る部分について、3月に繰り越さず年末調整過納額の還付請求を行います。(当初の段階から2ヶ月分の源泉徴収税額よりも還付額が上回ると予想される場合には、すぐに還付請求することも可能です。)

 ○[手続名]源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm


 ちなみに、源泉所得税の納期の特例を適用している場合(つまり、半年ごとの納付)である場合にも、1月分から順次調整してもらい、7月に納付する納付書にある“年末調整による超過税額”に再年調による還付額を記載してもらい、納付を調整することになります。この場合、2ヶ月分の源泉徴収税額を超過する還付額であるときは、上記の還付請求を行いますが、還付請求は提出書類の準備が面倒であるため、7月納付時点で納付税額が発生するのであれば、あえて還付請求をせず毎月分から順次調整する事業者もいらっしゃるようです。

 なお、当然のことながら、源泉徴収票交付後に従業員等から異動の申出等があった場合には、再年調する必要はなく、従業員等に確定申告をしてもらいましょう。




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