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作成日:2015/02/06
再居住した場合に適用を受ける住宅ローン控除に係る特例適用条文等の記載



ローンを組んでマイホームを取得し住宅ローン控除の適用を受けていたら、その何年か後に転勤を命じられてしまった場合、その転勤後は住宅ローン控除の適用は原則として受けられません。ただし、その転勤から元のマイホームへと戻ってきて、一定の要件に該当する場合には、住宅ローン控除を再び適用することができます。

 この場合には、再び適用する年分の確定申告書を提出しなければなりません。

 ○再び居住の用に供した場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の手続をされる方へ
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/12.pdf

 書き方等は上記URL先に記載されていますので、ご参照いただきながら、手続きをとっていただければよろしいかと思います。

 個人的に気になったのは、特例適用条文等に何を記載するかです。

 ここに記載する年月日は再居住開始年月日ではなくて、あくまでも当初の居住開始年月日になります。



 第二表の特例適用条文等の欄は、申告にあたり重要であるものの、何を書いてよいのかわかりづらい面があります。昨年ご案内した『特例適用条文等に、何を書く?』もご確認いただき、適正な申告を行いましょう。




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