作成日:2013/09/26
民法改正に先駆け、相続税が改正(非嫡出子の相続分が嫡出子同様の相続分へ)
17日のDaily Contentsでは、「一方日本では、婚外子(非嫡出子)の相続権が憲法に違反している、という最高裁の判断が下されています。この違憲判断を受け、民法改正に向けた動きがあるなかで、相続税の取扱いが今後どう変わっていくのか、その動向に注目しましょう。」と述べました。
この相続税の取扱いについて、国税庁から最高裁判断を受けて婚外子(非嫡出子)の相続分については、嫡出子同様の相続分で取扱う旨が公表されました。
○相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm
具体的には、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合は、最高裁判断を踏襲し、このことを理由とした更正の請求は行えないことになっています。
一方、平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合には、嫡出子同様の相続分で相続税額の計算を行うことになりました。
この「平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合」とは、平成25年9月5日以後に相続税の期限内申告書や期限後申告書を提出する場合はもとより、平成25年9月4日以前であっても、相続人が財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由による更正の請求書や修正申告書を提出する場合等も含まれます。
そのため、たとえ平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合であっても一部財産等やその評価額に変動があれば、嫡出子同様の相続分で相続税額の計算を行うことになる点は注意しなければなりません。
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