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作成日:2026/08/17
「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針が閣議決定 内閣官房



先日、給付付き税額控除の導入に向け、執り行われてきた社会保障国民会議の中間とりまとめが公表された件について、ご案内しました。

この公表日から1週間後の8月5日、「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針が閣議決定されました。

○「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」(政府の基本方針)について
  • 令和11年度(2029年度)から「所得に連動したきめ細かな給付」を導入

することとし、導入までの2年間のつなぎとして、

  • 令和9年(2027年)4月1日から、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%に
  • 飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度(2027年度)に先行導入

を行うことで、飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現する、とあります。

また、先行導入する給付については、対象が“中低所得の現役勤労者”に絞られるようです。

なお、最後に「税制の課題」として、人的控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について、着実に検討を進めることが明記されています。

飲食料品に係る消費税率の引下げについては、秋の臨時国会に関連法案を提出する予定のようですが、どこまで詳細に示されるでしょうか。


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