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作成日:2026/01/16
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 12月分まで公表



取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。

  • 大会社…類似業種比準方式
  • 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
  • 小会社…純資産価額方式

この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。

この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。

この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、1月16日、令和7年11〜12月分が同庁サイト上で掲載されました。

○「令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

今回の11〜12月分のA(株価)は、引き続き上昇している傾向にあるようです。とはいえすべて業種、とも言えないようで、9月あるいは10月がピークの業種もあれば、11月あるいは12月でさらに上がっている業種もあるようです。全体的に株価が上昇傾向にある点は間違いありませんので、ご留意ください。

2か月ごとにまとめられている業種目別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。

○(参考)業種目別株価等一覧表

今回の公表で1年分のデータがそろったことになります。贈与税等の計算が進められますね。

なお、先般よりご案内のとおり、令和7年分から業種目が改正されています。評価の際は、ご注意ください。


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