作成日:2024/09/25
令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和6年9月) 国税庁
令和6年分の年末調整に先立ち、法定調書関係の手引が国税庁サイトで公表されました。
○令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和6年9月)
先日、令和6年分の給与所得の源泉徴収票が公表された件をご案内しました。
この源泉徴収票を含めた法定調書の記載内容その他が詳細に記載されているのが、この手引です。
ざっと確認したところ、令和6年分の給与所得の源泉徴収票について、昨年(令和5年分)との相違は、主に以下となります。
- 源泉徴収税額:
- 年末調整をしない給与等であっても、月次減税を実施した場合には、月次減税額を差し引いた、実際に源泉徴収した税額を記載
- (摘要):
- 年調済の場合は、定額減税に関する事項を記載するが、年調していなければ記載不要
- 定額減税に関する事項は「(摘要)」欄の最初に記載
- 源泉徴収時所得税減税控除済額、控除外額はセット
- 非控除対象配偶者(本人所得が1,000万円超の同一生計配偶者)について定額減税の適用を受けた場合
→非控除対象配偶者が障害者の場合は、「減税有 氏名(同配)」と記載
→上記以外は「非控除対象配偶者減税有」と記載(←こちらは以前のQ&Aより) - 住宅借入金等特別控除の額の内訳:
- 控除区分(住、認、増、etc)の次に併記する(特)(特特)(特特特)は、令和5年1月1日以後居住分では対象外となるため、併記不要
途中で退職した人などがいる場合には、すでに源泉徴収票を交付しているでしょうから、源泉徴収税額の記載について問題はないでしょうし、摘要欄に関しても、年調済の場合の定額減税の記載も以前ご案内していますので、さほど問題ないかと思います。
おそらくほとんどの方が何らかのソフトを利用して年末調整を行い、源泉徴収票を作成するかと思います。
適正なソフトのアップデートがされていれば、入力さえ間違えなければ問題のない源泉徴収票を発行することができるはずです。
問題なのは、発行された源泉徴収票を目視したときに、入力に誤りがないか確認できる理解力です。
たとえば、住宅借入金等特別控除の額の内訳欄に、入居日が令和5年と印字されているのに、控除区分に「住(特)」とあったら「おかしい」と気づくべきで、それに気づかないのは理解されていない、ということになります。
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