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作成日:2024/06/17
簡易な扶養控除等申告書に関するFAQが公表 国税庁



先日、令和6年4月源泉所得税の改正のあらましをご案内した際に、扶養控除等申告書(いわゆる「マル扶」)の記載内容に異動がない場合の記載方法が変更になる旨を少し書いています。

このFAQが6月10日に、国税庁サイトで公表されました。

○「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました(PDF/473KB)

目次は、以下のとおりです。

1 改正の概要
1−1 令和5年度税制改正により、簡易な申告書が創設されたと聞きましたが、この改正の概要を教えてください。
1−2 簡易な申告書は、いつから提出できるようになるのですか。
2 簡易な申告書を提出できる場合等
2−1 従業員から簡易な申告書の提出を受けようとする場合に留意すべきことはありますか。
2−2 前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは、どのような場合をいいますか。
2−3 源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の所得の見積額などは、年によって変動する可能性が高い事項ですが、その所得の見積額の変動が少額な場合でも異動があったものとなるのですか。
2−4 扶養親族の年齢の変動により、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動があったものとなる(簡易な申告書は提出できない)のは、どのような場合ですか。
2−5 前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項の異動の有無を従業員に確認してもらう方法について具体的に教えてください。
3 簡易な申告書の記載方法等
3−1 簡易な申告書の記載方法を教えてください。
3−2 簡易な申告書を提出する場合に勤労学生控除の適用を受けるための手続を教えてください。
3−3 簡易な申告書を提出する場合に国外居住親族について扶養控除又は障害者控除の適用を受けるための手続を教えてください。
4 年の途中の異動
4−1 年の当初に簡易な申告書を提出していましたが、その後、年の途中で異動があった場合の手続を教えてください。
5 給与等の支払者の源泉徴収事務に関する事項
5−1 簡易な申告書はいつまで保存する必要がありますか。
5−2 連年簡易な申告書を提出している従業員から最後に提出を受けた簡易な申告書以外の扶養控除等申告書には控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)が記載されていますが、この申告書が上記5−1の保存年限を過ぎた場合にはマスキングなどの措置を行う必要はありますか。
5−3 簡易な申告書の提出を受けた場合、源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄はどのように記載したらよいですか。


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