作成日:2024/09/17
簡易な申告書 控除対象扶養親族に変更がなければ提出できる?
令和7年分の扶養控除等申告書(マル扶)から、前年に提出したマル扶に記載した内容から異動がなければ、
- 氏名
- マイナンバー(記載不要な場合は記載不要)
- 住所(居所)
- 前年から異動がない旨
の記載があるマル扶を提出することで、その他の記載すべき事項を記載しなくても認められます(いわゆる「簡易な申告書」)。
この場合の「異動」について、たとえば、控除対象扶養親族の増減がなければ“異動なし”と捉えてしまいそうですが、年齢によって控除区分に変動がある場合には、“異動あり”となるため、すべてを記載したマル扶の提出が必要となります。
この場合の「年齢によって控除区分に変動がある場合」とは、たとえば
- 19歳になったことで特定扶養親族に該当
- 23歳になったことで特定扶養親族に非該当
- 70歳になったことで老人扶養親族に該当
など、控除対象扶養親族であることに変わりはないものの、受ける控除額が異なることとなる場合は、“異動あり”となります。
この件については、すでにご案内しているFAQ内にも記載されています。
実際、マル扶の控除区分のチェック欄にチェックを付ける、付けないと変わるわけですから、よくよく考えると分かるかもしれませんが、「異動」という意味をよく理解しておく必要があります。
なお、異動の有無に関しては、国税庁のサイトでチェックリストが掲載されています。
○別添「扶養控除等申告書の提出について(PDF/252KB)」
従業員へ渡すリーフレットとして利用できるようになっています。
必要に応じて利用されてはいかがでしょうか。
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