作成日:2024/05/24
「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」が公表に 国税庁
いわゆる分譲マンションの相続税評価方法が改正され、今年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与からの適用となっています。
すでに区分所有補正率の計算明細書が公表されていますが、5月20日付で、Q&Aが国税庁サイトで公表されました。
○「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」について(情報)
全12問で構成されており、目次は以下の通りです。
問1 新しい居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の評価方法の概要について教えてください。
〇 居住用の区分所有財産の評価方法のフローチャート(概要)
〇 居住用の区分所有財産の評価方法のフローチャート(概要)
問2 「区分所有補正率」の計算方法について教えてください。
問3 新しい居住用の区分所有財産の評価方法が適用される不動産について教えてください。
問4 「一棟の区分所有建物」から除かれる「地階を除く階数が2以下のもの」等について教えてください。
問5 評価乖離率を求める算式における各指数(築年数等)について教えてください。
問6 一棟の区分所有建物に存する各戸(室)の全てを所有している場合の評価方法について教えてください。
問7 居住用の区分所有財産を貸し付けている場合における「貸家建付地」及び「貸家」の評価方法について教えてください。
問8 一棟の区分所有建物に係る敷地利用権が借地権である場合の底地(貸宅地)の評価方法について教えてください。
問9 本通達の適用がある場合に、評価基本通達6項の適用はありますか。
問10 具体的な評価方法について教えてください。
【具体例1:敷地利用権が敷地権である場合(登記簿上、敷地権の表示がある場合)】
【具体例1:敷地利用権が敷地権である場合(登記簿上、敷地権の表示がある場合)】
問11 具体的な評価方法について教えてください。
【具体例2:敷地利用権が敷地権でない場合(登記簿上、敷地権の表示がない場合)@】
【具体例2:敷地利用権が敷地権でない場合(登記簿上、敷地権の表示がない場合)@】
問12 具体的な評価方法について教えてください。
【具体例3:敷地利用権が敷地権でない場合(登記簿上、敷地権の表示がない場合)A】
【具体例3:敷地利用権が敷地権でない場合(登記簿上、敷地権の表示がない場合)A】
上記フローチャートでは、従来の評価(区分所有補正率を適用しない)か、適用する場合にはどの区分所有補正率で計算するのかを判定することができます。
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