作成日:2018/12/26
平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた 国税庁
12月頭にご案内した「平成31年(2019年)版 源泉徴収のあらまし 国税庁」があります。
これは、何に対して源泉徴収しなければならないか、またその源泉徴収税率について、幅広く全体が網羅されています。
これに対して、似たようなタイトルとして「源泉徴収のしかた」があります。こちらも国税庁が出していますが、“源泉徴収のあらまし”との大きな違いは、「源泉徴収のしかた」では、源泉徴収のうち給与に関する源泉徴収事務をメインに記載がされている、という点です。
この「源泉徴収のしかた」について、平成31年(2019年)版が同庁サイト上で公表されました。確認しましょう。
○平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/01.htm
先に記載したとおり、ここで最もページ数を多く使っているのが「給与所得の源泉徴収事務」です。
給与として源泉徴収する範囲としては、いわゆる“給与”として支給するもの以外にも、通勤手当等のうち一定の非課税を超えるものや、旅費、宿日直料等の名目で支給されるもののうち一定の範囲を超えるものも該当します。
そのため、給与に関する源泉徴収を細かく確認したいときには、この「源泉徴収のしかた」が便利です。
また、この「源泉徴収のしかた」には、次の記載例があります。
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例
ダウンロードして、手元にもっておかれるとよいでしょう。
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