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作成日:2018/09/20
NISA口座 非課税期間終了時における手続きのお知らせ 証券業協会サイト



 NISA口座は2014年から運用開始されています。NISAの非課税期間は5年間ですから、2014年中の購入に関しての非課税期間の終了は2019年1月1日となります。実質、2018年末ということになりますが、この非課税期間終了に伴う取扱いが日本証券業協会のサイトで公表されました。


 ○【2014年に一般NISA口座で購入されたお客様へ】非課税期間終了時におけるお手続きのお知らせ
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/nisahikazeikikansyuuryou.pdf
 
 非課税期間終了後の取扱いについて、次の2種類のうちいずれかを選択します。
  1. ロールオーバー(新たな一般NISA口座への移管)
  2. 課税口座へ移管

1.を選択した場合は、手続きを行うことで引き続き5年間の非課税を使うことができます。
2.を選択した場合は、特定口座の保有有無により、次のように手続きが異なります。
  1. 特定口座を一般NISA口座と同一部店に持っている場合
    特定口座へ自動移管されます。一般口座へ移管したい場合には別途手続きが必要。
  2. 特定口座を一般NISA口座と同一部店に持っていない場合
    …一般口座へ移管

 1.のロールオーバーについては、引き続き5年間の非課税措置を適用することができますので、株価上昇等にある場合には売却に係る譲渡益が非課税となることとなりますので有利ですが、一方、株価低迷等により譲渡損が発生した場合には損益通算することができません。
 どちらを選択した方が有利かは、その状況次第、というところでしょう。

 なお、同協会のサイトでは、NISA・ジュニアNISA口座開設・利用状況の調査結果がその都度公表されています。

 ○NISA及びジュニアNISA口座開設・利用状況調査結果について
  http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/nisajoukyou.html
 
 これによれば、2018年7月6日に公表された2014年勘定分は8,784億円あります。これが年末までに売却等が行われ、どれだけ残高が残るかは不明ですが、今般の非課税期間終了対象分となります。該当者へは各証券会社から案内等通知が届いているかと思います。今一度ご確認の上、年末までにどうされるかの意思決定と手続きが必要です。




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