作成日:2018/03/02
平成30年分以降の「給与所得の源泉徴収票」の見方
昨日、平成30年分からの「給与所得の源泉徴収票」ひな型についてご案内しました。
そこでは変更点について、次の3つを紹介しています。
- 控除対象配偶者の有無等
→(源泉)控除対象配偶者の有無等 - 配偶者特別控除の額
→配偶者(特別)控除の額 - 控除対象配偶者(氏名・個人番号・非居住者の有無)
→(源泉・特別)控除対象配偶者
たとえば上記1.「控除対象配偶者の有無等」欄に○が付されていれば配偶者控除の適用がある、つまり38万円(老人に○があれば48万円)控除したということが分かりました。また、そのすぐ右隣の上記2.「配偶者特別控除の額」欄に記載があると、配偶者特別控除としていくら適用したのかがわかりました。
これが平成30年分以降、上記1.「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄は、年末調整時(原則:年末時点)に控除対象配偶者に該当していれば○が付されることになりますので、これまでどおり配偶者控除の適用を受けた、ということは分かるものの、配偶者控除の額は老人の該当有無に限らず、給与所得者本人の所得金額に応じて変動します。そのため適用額がこの欄のみでは分かりません。
この適用額については、そのすぐ右隣の上記2.「配偶者(特別)控除の額」欄で確認します。ここには、配偶者控除又は配偶者特別控除の額を記載することとなりますので、一目で分かるようになります。
また、配偶者特別控除を適用した場合の控除額は、これまでどおり上記2.「配偶者(特別)控除の額」欄で確認します。
これらを逆から説明しますと、上記2.「配偶者(特別)控除の額」欄には、配偶者控除又は配偶者特別控除の額が記載されることとなりますので、それが配偶者控除か配偶者特別控除の何れなのかを上記1.「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄で確認することとなります。○があれば配偶者控除、なければ配偶者特別控除、というわけです。
また、上記3.「控除対象配偶者(氏名・個人番号・非居住者の有無)」欄は、たとえば年末調整時には配偶者控除の対象となった配偶者の情報を記載していましたが、これが平成30年分以降は配偶者控除の対象者の他に配偶者特別控除の対象となった配偶者の情報を記載することとなります。つまり、配偶者控除等申告書に記載された配偶者の情報です。そのすぐ隣の「配偶者の合計所得」は、同じく配偶者控除等申告書の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」に記載された金額を記載します。
年々所得税の計算は複雑化しています。「給与所得の源泉徴収票」ひとつとっても昔のとは比べようもないくらい、記載項目が増えています。
平成30年分からはこれまでよりまた少し複雑になりましたが、平成30年度税制改正の内容がそのまま適用されれば、2年後の平成32年分からは更に複雑になることが容易に想像できます。
そのときの源泉徴収票は、どのように変化しているでしょうか。
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