作成日:2018/03/01
平成30年分給与所得の源泉徴収票が国税庁サイトで公表
※国税庁サイトリニューアル(平成30年3月31日)後のURLに修正しています。
平成30年分からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴い、給与支給の際の源泉徴収について扶養親族等の数の数え方が変わりました。
これに伴い「給与所得の源泉徴収票」も平成30年分から変わることとなりますが、この変更された「給与所得の源泉徴収票」が国税庁のサイト内に公表されました。
○[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
↓実際の源泉徴収票はこちら。
○【手書用】平成 年分 給与所得の源泉徴収票(PDF/290KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/h30/23100051-01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-01.pdf
変更点は、以下のとおりです。
平成30年分の年末調整実施までの間に、平成30年分の「給与所得の源泉徴収票」が必要なのは、退職者へ渡すケースが想定されます。
平成30年分からの変更点について、記載要領を上記「【手書用】平成 年分 給与所得の源泉徴収票(PDF/290KB)」から抜き出して一部加筆したものが次になります。
- (7) 「(源泉)控除対象配偶者の有無等」の項には、控除対象配偶者(当該給与等が法第190条の規定(年末調整)の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者)の有無について、その年12月31日(年の中途において退職したものについては、退職当時。以下この表において同じ。)の現況により、該当欄の該当事項を〇で囲むこと
- (8) 「配偶者(特別)控除の額」の項には、法第190条第2号の規定によりその年分の給与所得控除後の給与等の金額から控除した同号ニに規定する配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額を記載すること
- (10) 「(源泉)控除対象配偶者の有無等」の「従」と記載されている項には、従たる給与についての扶養控除等申告書を提出している者の源泉控除対象配偶者の有無を(7)に準じて記載すること。
- (16) 「(源泉・特別)控除対象配偶者」の欄には、その年12月31日の現況により、それぞれ控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者又は第93条第1項第6号イ(1)(@)に規定する特別控除対象配偶者の氏名及び個人番号(給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票にあっては、氏名)を記載すること。この場合において、これらの者が非居住者である場合には、その旨を記載すること。
- 同一生計配偶者(三十三):
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。 - 控除対象配偶者(三十三の二):
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいう。 - 源泉控除対象配偶者(三十三の四):
居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が85万円以下である者をいう。
今回の「給与所得の源泉徴収票」の変更点について、年の途中で渡す場合には、いずれも扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者の情報に基づき必要な記入を行う、ということになります。
MyKomonTaxでは、平成30年分から使用できる給与所得の源泉徴収票を準備しております。公表でき次第、Download Contentsのページにアップいたしますので、しばしお待ちくださいませ。
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