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作成日:2017/12/20
民法改正の施行期日、平成32年(2020年)4月1日に



 債権関係の民法改正については、既にご案内のとおりです。


 この改正の施行期日が、ようやく決まりました。

 ○民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
 
 施行日(改正の適用開始日)は、次のとおりとなります。

 施行日:平成32年(2020年)4月1日


 ただし、この期日には次の2つの例外があります。
  1. 定型約款
  2. 公証人による保証意思の確認手続について

 1.については既存の契約についてまで変更されることとなるため、施行日前までに反対の意思表示をすることで、改正後においても従前のままの適用とすることができます。この反対の意思表示についての詳細は、同省のサイト上で公表されています。こちらをご確認ください。なお、この反対の意思表示は、口頭ではなく書面やメール等で明示する必要があります。その点もご留意ください。

 ○定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について
  http://www.moj.go.jp/content/001242840.pdf

 
 
 2.については、上記施行日時点で実務上滞りなく保証契約が締結できるようにするために、上記施行日より前の平成32年(2020年)3月1日から施行されることとなっています。つまり、上記施行日より前から公正証書の作成手続きがスタートすることになりますので、ご留意ください。






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