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作成日:2017/09/05
法定相続情報証明制度における委任状 日税連サイトで公表



 相続の手続き上、窓口に提出する書類の1つに戸除籍謄本がありますが、窓口が変わるたびに同じ書類を何通もそろえて提出することは、煩雑ですし手数料もかかります。そのため、このような手間を省く目的で創設された「法定相続情報証明制度」が、5月29日から開始されています。この点は既にご案内のとおりです


 この制度は、収集する数が多いほど面倒が比例する戸除籍謄本等の取得に代わり、法定相続情報一覧図の写し(認証文付き)の交付を受け、この写しを利用することで相続の手続きを行うことが可能となるものです。ただしこの写しの交付を受けるために、最初は登記所に所定の書類を準備して提出するなど、一定の手続きが必要です。
 この手続きは代理人に委任することも可能で、税理士も代理人として認められています

 この税理士が代理人となるときの委任状のひな型が、日本税理士会連合会(日税連)サイト上で公表されました。

 ○法定相続情報証明制度における委任状について(会員専用)
  http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170831/
 
 実際のひな型(wordファイル/PDFファイル)、記載要領、記載例がそれぞれファイルで用意されています。

 ひな型等をダウンロードする場合には、日税連専用のIDとパスワードが必要ですのでご注意ください。


 なお、実際に委任状を利用して手続きをする際には、税理士であることを称する書面(税理士個人の場合は税理士証票の写し、税理士法人の場合は登記事項証明書)が必要です。その点もあわせてご留意ください。




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