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作成日:2017/06/12
半世紀以上所有者が動かない土地が4分の1も 法務省調査



 5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしたことは、すでにご案内済みです。


 銀行などの金融機関や、不動産の名義変更手続きがスムーズになることが期待されていますが、この制度の窓口である法務省は、不動産の名義変更が進んでくれることを期待しています。

 上記案内時にもご紹介した法務局のサイトでも、「法定相続情報証明制度」の制度概要のページの中に、不動産の相続登記について、次のように言及しています。

「不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記が必要です。
 しかし,最近は,相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,様々な社会問題の要因となっている可能性があります。」


 それでは実際どのくらい放置されているのか、について、法務省が調査した結果が公表されています。

 ○不動産登記簿における相続登記未了土地調査について
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00291.html

 ここでは、全国10ヶ所において大都市、中小都市・中山間地域に区分した上で、地目別に最後の登記からの経過年数を調査しています。

 宅地全体での経過年数に対する区分ごとの割合は、次のとおりです。 

 

 上記のほか、たとえば宅地について最後の登記から50年以上経過しているものは、次のとおりです。
・大都市…全体の5.4%
・中小都市・中山間地域…10.5%

 その他、中小都市・中山間地域では、最後の登記から50年以上経過している田・畑は23.4%、山林は32.4%と、それぞれ4分の1、3分の1弱あり、半世紀以上放置している割合が意外とあるようです。

 この結果を踏まえて、法務省では「長期にわたり相続登記が未了となっている土地の解消に向け,引き続き検討を進めてまいります」と結んでいます。今後どのように解消へと向かうのか、とても興味のあるところです。




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